大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

名古屋地方裁判所 平成2年(行ウ)45号 判決 1992年12月24日

名古屋市北区中丸町3丁目15番地の1

原告

中西電機工業株式会社

右代表者代表取締役

中西政男

右訴訟代理人弁護士

竹下重人

長谷川弘

名古屋市北区清水5丁目6番16号

被告

名古屋北税務所長 納屋昭宏

右指定代理人

長谷川恭弘

浅井俊延

吉田博致

松井運仁

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  原告の昭和54年11月21日から昭和55年11月20日まで,同月21日から昭和56年11月20日まで及び同月21日から昭和57年11月20日までの各事業年度(以下,それぞれを「昭和55年11月期」,「昭和56年11月期」及び「昭和57年11月期」といい,昭和55年11月期から昭和57年11月期までの各期を合わせて「各係争年度」という。)の法人税について,被告が昭和59年3月29日付けでした重加算税の各賦課決定処分(以下「本件各処分」ともいう。)は,それぞれ別表一ないし三の審査請求の欄記載の過少申告加算税相当額を超える部分につきいずれもこれを取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  当事者

原告は,電子機器部品販売業を営む法人税法上の同族会社であり,毎年11月20日を決算期としていた。

2  課税処分の経緯等

原告の各係争年度の法人税について,昭和59年3月29日付けでされた各更正処分及び本件各処分等の経緯は,別表一ないし三記載のとおりである。

3  本件各処分の違法事由

しかし,原告は,各係争年度の法人税の申告をするために国税通則法(以下「法」という。)68条1項(昭和59年法律第5号による改正前のもの。以下同じ。)にいう「計算の基礎となる事実を隠ぺいし,又は仮装」(以下「事実の隠ぺい・仮装」ともいう。)したことはないのであって,本件各処分のうち別表一ないし三の審査請求の欄記載の過少申告加算税相当額を超える部分は違法である。

4  よって,原告は,被告に対し,右部分の取消を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1及び2の事実は認める。

2  同3は争う。

三  被告の主張

1  昭和55年11月期の更正処分の内容及び重加算税賦課決定処分の適法性

(一) 昭和55年11月期の更正処分の内容

被告が,原告に対してした昭和55年11月期にかかる更正処分の内容は別表四記載のとおりであり,重加算税賦課決定処分の原因とされた事実及び金額は,同表の②たな卸資産の過少計上,金額73,487,532円,及び同表の③仕入金額の架空計上,金額7,970,300円であり,その詳細は次の(1)及び(2)のとおりである。

(1) たな卸資産の過少計上 73,487,532円

原告の代表取締役中西政男(以下「原告代表者」という。)は,原告の租税負担を回避軽減することを企画して,たな卸資産の圧縮額を榊原経理課長(以下「榊原課長」という。)に指示し,同課長が圧縮後のたな卸金額に合わせて,たな卸表に記載された単価の高額な商品の数量を減らしたり,正当な単価を一円に書き換えたり,また,たな卸表の一部を除外するなどの方法により,昭和55年11月期の期首たな卸金額が,正しくは194,495,482円であるところを93,891,475円と過少計上することにより,100,604,007円を隠ぺいし,同じく期末たな卸金額が,正しくは278,551,080円であるところを,104,459,541円であると過少計上することにより,174,091,539円を隠ぺいし,もって,原告の売上原価を73,487,532円過大に計算し,原告の所得金額を過少に申告した。

(2) 仕入金額の架空計上 7,970,300円

原告は,同期において,大林秋子外13名の架空名義を使用することにより,外注の事実がないにもかかわらず,仕入金額として7,970,300円を架空計上し,右隠ぺい・仮装された仕入金額に基づき,所得金額を過少に申告した。

(二) 重加算税賦課決定処分の適法性

前記(一)に述べたとおり,原告は,恣意的なたな卸資産の過少計上と仕入金額の架空計上に基づき,所得金額を過少に記載した昭和55年11月期の確定申告書を提出したものであるが,右行為は,原告の隠ぺい・仮装行為に当たるとともに,隠ぺい・仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときに当たるので,被告は,重加算税賦課決定処分の基礎となる所得金額81,457,000円に対する法人税額33,934,000円に,法68条1項に定める30/100を乗じた重加算税額10,180,200円を算出し,これを賦課決定したものであるから,右賦課決定処分は適法である。

2  昭和56年11月期の更正処分の内容及び重加算税賦課決定処分の適法性

(一) 昭和56年11月期の更正処分の内容

被告が,原告に対してした昭和56年11月期にかかる更正処分の内容は別表五記載のとおりであり,重加算税賦課決定処分の原因とされた事実及び金額は,同表の②たな卸資産の過少計上,金額52,977,972円,及び同表の③仕入金額の架空計上,金額66,576,806円であり,その詳細は次の(1)及び(2)のとおりである。

(1) たな卸資産の過少計上 52,977,972円

原告は,前記1(一)(1)と同様の態様により恣意的にたな卸資産を除外して,昭和56年11月期の期首たな卸金額が,正しくは278,551,080円であるところを104,459,541円と過少計上することにより,174,091,539円を隠ぺいし,同じく期末たな卸金額が,正しくは337,483,246円であるところを,110,413,735円であると過少計上することにより,227,069,511円を隠ぺいし,もって,原告の売上原価を52,977,972円過大に計算し,原告の所得金額を過少に申告した。

(2) 仕入金額の架空計上 66,576,806円

原告は,同期において,次の①ないし③の方法により仕入金額66,576,806円を架空計上し,右隠ぺい・仮装された仕入金額に基づき,所得金額を過少に申告した。

① 原告代表者は,原告の租税負担を回避軽減するため,榊原課長に指示して,仕入先である立石電機株式会社名古屋営業所外34件(以下「立石電機外34件」という。)にかかる期末買掛金を水増計上し,正当な仕入金額が1,501,132,911円であるところを,1,548,434,267円であるとして,47,301,356円を架空計上した。

② 原告の榊原課長は,原告代表者からの裏リベート資金捻出の指示により,取引のない架空の福末製作所の名義を使用することにより,仕入金額7,830,000円を架空計上した。

③ 原告は,前記1(一)(2)と同様の方法により,仕入金額として11,445,450円を架空計上した。

(二) 重加算税賦課決定処分の適法性

前記(一)に述べたとおり,原告は,恣意的なたな卸資産の過少計上と仕入金額の架空計上に基づき,所得金額を過少に記載した昭和56年11月期の確定申告書を提出したものであるが,右行為は,原告の隠ぺい・仮装行為に当たるとともに,隠ぺい・仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときに当たるので,被告は,重加算税賦課決定処分の基礎となる所得金額111,766,000円に対する法人税額47,749,000円に,前記30/100を乗じて重加算税額14,324,700円を算出し,これを賦課決定したものであるから,右賦課決定処分は適法である。

3  昭和57年11月期の更正処分の内容及び重加算税賦課決定処分の適法性

(一) 昭和57年11月期の更正処分の内容

被告が,原告に対してした昭和57年11月期にかかる更正処分の内容は別表六記載のとおりであり,重加算税賦課決定処分の原因とされた事実及び金額は,同表の②たな卸資産の過少計上,金額54,055,449円,同表の③売上金額の過少計上,金額49,055,630円,及び同表の④仕入金額の架空計上,金額41,267,634円であり,その詳細は次の(1)ないし(3)のとおりである。

(1) たな卸資産の過少計上 54,055,449円

原告は,前記1(一)(1)と同様の態様により,昭和57年11月期の期首たな卸金額が,正しくは337,483,246円であるところを110,413,735円と過少計上することにより,227,069,511円を隠ぺいし,同じく期末たな卸金額が,正しくは420,057,996円であるところを,138,933,036円であると過少計上することにより,281,124,960円を隠ぺいし,もって,原告の売上原価を54,055,449円過大に計算し,原告の所得金額を過少に申告した。

(2) 売上金額の過少計上 49,055,630円

原告代表者は,原告の租税負担を回避軽減することを企画して,訴外マルホン工業株式会社(以下「マルホン工業」という。)にかかる売上商品が返品されたごとく会計処理をして売上金額を過少に計上するよう榊原課長に指示し,同課長は右指示に基づいて,昭和57年11月1日から同月20日までの売上げ49,055,630円について,返品の事実がないにもかかわらずあったかのように会計伝票を作成し,更に得意先元帳の同社口座に手書きで返品処理を行うことにより,右売上金額を売上から除外し,売上金額を過少に計上して確定申告をした。

(3) 仕入金額の架空計上 41,267,634円

原告が同期において架空計上した仕入金額は,次の①ないし③の合計額から④の金額を差し引いた41,267,634円である。

① 原告代表者は,原告の租税負担を回避軽減するため,架空仕入を計上するよう榊原課長に指示し,同課長は右指示に基づき,原告の関係子会社三社につき,仕入金額を合計42,827,500円架空計上したが,その詳細は以下のとおりである。春日電子株式会社については,正当な仕入金額が38,449,272円であるところを53,441,272円と計上することにより,14,992,000円を架空計上し,中西音精株式会社については,正当な仕入金額が15,298,118円であるところを30,310,618円と計上することにより,15,012,500円を架空計上し,さらに中西電工株式会社については,正当な仕入金額が6,993,956円であるところを19,816,956円と計上することにより,12,813,000円を架空計上した。

② 原告は,同期において,前記2(一)(2)②と同様の方法により,仕入金額11,532,500円を架空計上した。

③ 原告は,同期において,前記1(一)(2)記載と同様の方法で仕入金額として34,208,990円を架空計上した。

④ 原告は,昭和56年11月期において,前記2(一)(2)①記載のとおり,仕入金額を期末に47,301,356円水増計上したため,昭和57年11月期の期首買掛金を同額過大計上することとなり,その結果同期の仕入金額を同額過少計上した。

(二) 重加算税賦課決定処分の適法性

前記(一)に述べたとおり,原告は,恣意的なたな卸資産及び売上金額の過少計上並びに仕入金額の架空計上に基づき,所得金額を過少に記載した昭和57年11月期の確定申告書を提出したものであるが,右行為は,原告の隠ぺい・仮装行為に当たるとともに,隠ぺい・仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときに当たるので,被告は,重加算税賦課決定処分の基礎となる所得金額132,659,000円に対する法人税額56,455,000円(法118条3項(前記改正前のもの。以下同じ。)により端数金額を切り捨てた後のもの)に,前記30/100を乗じて重加算税額16,936,500円を算出し,これを賦課決定したものであるから,右賦課決定処分は適法である。

四  被告の主張に対する認否及び原告の反論

1  被告の主張に対する認否

(一) 被告の主張1,2及び3の各(一)柱書のうち,各係争年度の法人税更正処分の理由(項目)及び金額並びに重加算税賦課決定処分の基礎となる所得金額が別表四ないし六のとおりであったことは認める。

(二) 同1,2及び3の各(一)(1)のうち,原告代表者が榊原課長に指示してたな卸資産につき被告指摘のような操作を行ったことは認めるが,租税負担を回避軽減することを企図したことは否認する。

(三) 同1(2),2(一)(2)③及び3(一)(3)③のうち,大林秋子外13名の架空名義を使用した仕入金額の計上があった事実は認めるが,その余は否認する。

(四) 同2(一)(2)①並びに3(一)(3)①及び④の事実のうち,立石電機名古屋営業所外34件及び関係子会社三社についての仕入,買掛を繰上げ計上したことは認める。

(五) 同2(一)(2)及び3(一)(3)の各②のうち,福末製作所名義の仕入金額が架空計上であることは認める。

(六) 同3(一)(2)のうち,マルホン工業にかかる売上商品について,事実に反する返品の記載がされていることは認める。

(七) 同1,2及び3の各(二)については,いずれも争う。

2  原告の反論

(一) 重加算税は,刑事罰の罰金に代るものとして定められたのであるから,その課税要件規定の解釈は刑事法規の解釈と同じく厳格でなければならず,したがって,事実の隠ぺい・仮装とは,租税負担を回避する意図のもとに課税要件の基礎となるべき事実を隠すこと,又は真実とは異なる状況を作りだすという故意による行為であると解すべきである。本件におけるたな卸資産の過少計上については,在庫商品の中に性能の劣化,流行遅れなどによって陳腐化したものが多く含まれていたことから,原告が独自の方法で在庫商品を評価したところ,その評価方法が法令の定めるところに適合しなかったことによるものであり,原告に隠ぺい・隠ぺいの意図はなかったものである。

(二) 大林秋子外13名の架空名義を使用した仕入金額の計上は,原告代表者の実弟で特機部門(パチンコ機等のプリント基盤の製造販売部門)の楠事業所の所長であった中西邦男取締役(以下「邦男」という。)が私的利益をはかるために横領行為としてしたものであって,原告の事業上の行為ではない。原告代表者は右架空計上の事実を知らなかったものである。また,特機部門は原告会社の取引金額の主要割合を占めるものではなく,その部門を総括していたからといって,邦男の犯行を税法上原告の行為と同一視することもできない。したがって,右架空計上については,重加算税の賦課要件を満たさないというべきである。

(三) 立石電機外34件及び関係子会社三件にかかる仕入金額の架空計上については,いわゆる「期ずれ」の問題であって,事実の隠ぺい・仮装というに値しないものである。

(四) 福末製作所名義を使用した仕入金額の架空計上については,重要な顧客との営業上の取引を円滑に進めるための薄外によるリベートを支出したことによるものであって,このことによって実体的には法人税の過少申告の結果を生じていない。

(五) マルホン工業について,事実に反する返品の記載がなされているのは,決算期近くになって,商品にクレームがつけられ,売掛金の支払を拒絶する通告を受けたため,回収不能と判断して貸倒れ処理の代わりに返品の処理をしたものであり,翌事業年度には,右売掛金の大部分が貸倒れになっているので,これもいわゆる「期ずれ」の問題に過ぎず,事実の隠ぺい・仮装というに値しない。

五  原告の反論に対する認否及び被告の再反論

1  原告の反論に対する認否

いずれも否認ないし争う。

2  被告の再反論

(一) 重加算税の制度と刑罰とはその趣旨・性質を異にするものであり,重加算税が刑事罰の罰金に代わるものであるとの前提で法規の解釈が厳格でなければならないとする原告の主張は失当である上,事実の隠ぺい・仮装に当たるというためには,納税者が課税要件事実を隠ぺいし,又は仮装することを認識し,その結果,過少申告等の事実が発生すれば足り,租税を免れる認識を有していることまで必要としないのであるから,原告の反論(一)は失当である。

(二) 法68条の規定は,隠ぺい・仮装の行為者を納税者本人に限定することを予定したものとは解し得ず,その従業員や家族等がその行為をしていたときには,納税者本人がその事実を認識していたか否かにかかわりなく,重加算税の賦課要件を満たすというべきであり,本件における隠ぺい・仮装行為者が社長の実弟で楠事業所長・取締役であることからすれば,原告代表者が知らなかったことを理由として原告の行為と同一視できない旨の原告の反論(二)は失当である。

(三) 原告の榊原課長は,原告代表者の指示により虚偽の仕入先元帳を作成することにより架空仕入を計上して,その結果原告が過少申告を行っていたのであるから,右行為が重加算税の賦課要件を充足することは明らかである。

(四) 法人税法上いわゆる使途不明金は損金の額に算入されないのであって,架空仕入の計上,取引先の架空名義の使用という事実の隠ぺい・仮装という手段に基づいていわゆる薄外による支出金を捻出した行為が重加算税の賦課要件を充足することは明らかである。

(五) マルホン工業にかかる売掛金の除外分は,入金があった分であるから,貸倒れ処理の代わりに行ったとの原告の反論は根拠がない。

第三証拠関係

本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから,これらをここに引用する。

理由

一  請求原因について

請求原因1及び2については,いずれも当事者間に争いがない。

二  本件各処分の適否について

1  各係争年度の法人税更正処分の理由(項目)及び金額並びに重加算税賦課決定処分の基礎となる所得金額が別表四ないし六記載のとおりであることは,当事者間に争いがない。

2  各係争年度のたな卸資産の過少計上について

(一)  原告代表者が榊原課長に指示して在庫商品の評価につき被告の主張1,2及び3の各(一)(1)記載の操作を行ったことは,当事者間に争いがない。

(二)  そこで,右行為が事実の隠ぺい・仮装に該当するか否かについて判断する。

(1) 法68条に規定する重加算税は,法65条ないし67条に規定する各種の加算税を課すべき納税義務違反が事実の隠ぺい又は仮装という不正な方法に基づいて行われた場合に,違反者に対して課される行政上の措置であって,故意に納税義務違反を犯したことに対する制裁ではないから,法68条1項による重加算税を課し得るためには,納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし,又は仮装し,その隠ぺい,仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り,それ以上に,申告に際し,納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではないと解される(最高裁昭和59年行ツ第302号同62年5月8日第二小法廷判決・裁判集民事151号35頁)。したがって,期中における経理処理等の際に,課税要件の事実についてこれを隠ぺい又は仮装することについての認識がある場合には,納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし,又は仮装したものというべきであり,右のような隠ぺい・仮装に該当する以上,納税者において租税負担を回避する意図を有していたか否かは関係がないものというべきである。これと異なる原告の主張は独自の見解であって,採用することができない。

(2) これを本件についてみるに,証拠(乙5ないし8,10,11,14,15,17ないし19及び21)によれば,次の事実が認められる。

① 原告においては,年2回実地たな卸が行われていたが,各係争年度のころには原告代表者は自ら実地たな卸に携わることなく,各事業所の責任者等の従業員に任せていた。

② 実地たな卸に当たっては,原告代表者の口頭指示を受けた榊原課長が,各事業所の責任者に対してたな卸前に「棚卸のお願い」と題するたな卸の要領文書を慣例として送付しており,各係争年度においてもこれを送付していた。

③ 右文書においては,次の趣旨等が指示され,各従業員への徹底が図られていた。

イ いわゆる不良在庫,デッドストックなどといわれるまともに売れないと考えられる商品等については,管理価格を1円とすること。

ロ 各事業所で作成されるたな卸表のページにはNo.をつけないこと。

ハ たな卸処分終了後には,右文書自体を処分すること。

④ 実地たな卸の結果,たな卸表が作成されて原告本社に送付され,これに基づいてたな卸合計表が榊原課長により作成されたが,原告代表者は,決算をする前に,個々の商品別にではなく,右たな卸合計表の金額を大きく減らした大まかな在庫金額を榊原課長に指示し,同課長は,指示された金額を各事業所ごとに割り振り,原告代表者の了解のもとに申告の際の在庫金額としていた。

⑤ 同課長は,申告の在庫金額にたな卸表の集計金額が合うように,たな卸表の書き直しをしたり,その一部を抜き取ったりしていた。

以上の事実が認められ,右認定に反する証拠(甲3,6及び原告代表者)は採用することができず,他に右認定を覆すに足りる証拠はない。これらの事実によれば,右一連の在庫商品の評価の操作は,具体的な根拠もないのに,原告代表者の指示のもとに,榊原課長がたな卸合計表の在庫金額を減額していたのであるから,納税者が故意に課税標準たる所得金額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺい・仮装したことに当たるというべきである。

原告は,右たな卸資産の過少計上につき,原告が独自の方法で在庫商品を評価し,その評価方法が法令の定めるところに適合しなかっただけである旨主張するが,前期認定事実に照らせば,右主張のような事実はなく,かえって原告代表者の指示により,たな卸資産を過少計上していたのであるから,原告の右主張は採用の限りでない。

(三)  なお,原告は,課税標準の確定のための調査と脱税被疑事件の調査とは目的が異なり相互に関わりがなく,査察官の調査権限は課税標準確定のために認められるものと解してはならず,重加算税の賦課決定のための調査は通常の調査でなければならないとか,課税要件事実の認定に当たって納税者の不利益に刑事手続の結果を利用することは許されない旨主張するが,法24条ないし27条に規定する「調査」とは,課税庁の証拠資料の収集,証拠の評価,課税要件事実の認定,租税法その他の法令の解釈適用を経て更正処分に至るまでの思考,判断を含むきわめて包括的な概念であって,犯則調査の資料及び刑事手続の資料を使用して課税標準を認定することも右調査に含まれ許されると解される(最高裁昭和62年行ツ第77号同63年3月31日第一小法廷判決・裁判集民事153号643頁参照)ので,原告の右主張は採用することができない。

3  各係争年度の仕入金額の架空計上について

(一)  大林秋子外13名の架空名義の使用について

(1) 各係争年度において,大林秋子外13名の架空名義を使用した被告主張1(一)(2),2(一)(2)③及び3(一)(3)③記載の金額による仕入金額の架空計上がなされた事実は,当事者間に争いがない。

(2) 原告は,右架空計上は,邦男の私的利益を図るための横領行為としてなされたものであって原告の事業上の行為ではなく,また,原告代表者はそのことを知らなかったのであるから,重加算税の賦課要件を満たさない旨主張する。

しかしながら,重加算税賦課制度の目的は,隠ぺい・仮装行為に基づく過少申告に対し,特別に重い負担を賦課することにより納税義務違反の発生を防止し,申告納税制度の信用を保持するところにあり,納税者の刑事責任を追及するものではないのであるから,このような制度の趣旨からすれば,会社の代表者自身ではなく,その従業者等であっても,会社の営業活動の中心となり,実質的にその経営に参画していた者が隠ぺい・仮装行為をし,かつ,代表者がそれに基づき過少申告をした場合には,納税者たる会社が重加算税の負担を受けることは,法の要請するところであるというべきであるから,法68条1項の要件に当たると解するのが相当であり,このことは代表者が納税申告書を提出するに当たり,隠ぺい・仮装行為を知っていたか否かによって左右されないものと解するのが相当である。これを本件についてみるに,原告が電子機器部品販売業を営む法人税法上の同族会社であることは,前期1のとおりであるところ,証拠(乙10,11,15,16,18,20,乙23の1ないし9)によれば,① 原告は,電子部品,制御部品,産業用電気機器の販売を主たる業務としており,昭和50年から昭和59年6月までは,その楠事業所において特機(パチンコ機等のプリント基盤)の製造を行っていたこと,② 原告代表者は,昭和42年の設立以来,原告の代表取締役をしていること,③ 邦男は,原告代表者の実弟で,昭和46年10月から昭和58年12月までの間,原告の常務取締役として特機部門の営業関係の業務を,また,楠事業所長として特機部門の製造業務をそれぞれ総括する責任者であったこと,④ 前記仕入金額の架空計上は,邦男の担当業務に関して行われたものであること,以上の事実が認められ,右認定に反する証拠(原告代表者)は,採用することができない。右の事実によれば,邦男は原告の経営に参画していた者に当たるということができるところ,右のような地位にあった邦男が,その担当業務に関して,仕入金額を架空計上することにより隠ぺい・仮装行為を行ったものである以上,仮にそれが同人の私的利益を図るための横領行為の一環として行われたものであっても,納税者による隠ぺい・仮装行為に当たるというべきである。そうすると,前期架空計上は,納税者が故意に課税標準たる所得金額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺい・仮装したことに当たるというべきであり,原告の主張は採用することができない。

(二)  立石電機外34件の架空計上について

(1) 昭和56年11月期及び同57年11月期において,立石電機外34件の名義を使用して被告主張2(一)(2)①及び3(一)(3)④記載の金額の仕入,買掛の計上の操作がなされた事実は,当事者間に争いがない。

(2) 証拠(乙7ないし10,17及び20)によれば,① 原告代表者は,決算期近くになって,利益が多く出そうだと分かると,榊原課長に大まかな金額を指示して事実に反する仕入の作出を命じていたこと,② 右作出は,利益を翌朝に持ち越すことにより今期の利益を調節し,税負担を軽くする目的でしていたこと,③ 昭和56年11月期に,榊原課長は,原告代表者に同年11月の決算修正前の月次決算表をみせた後に,原告代表者から40,000,000円くらい利益を減らすよう指示されたこと,④ 指示を受けた榊原課長は,コンピューターを打ち込む事務員に指示して,同年11月20日以降の仕入分を同日以前の仕入としてコンピューターに打ち込み,その金額は47,301,356円となったこと,以上の事実が認められる。右事実によれば,榊原課長は,原告代表者の指示のもとに,立石電機外34件にかかる名義を使用して,事実に反する仕入を作出していたのであるから,納税者が故意に課税標準たる所得金額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし,又は仮装したことに当たるというべきである。

原告は,右架空計上は,取引先との決算期の違いを利用して仕入,買掛を繰上げ計上したいわゆる「期ずれ」の問題に過ぎない旨主張するが,仕入,買掛の繰上げ計上であっても,所得金額の計算の基礎となる事実の隠ぺい・仮装に当たることは明らかであるから,原告の右主張は失当である。

(三)  関係子会社三件の架空計上について

(1) 関係子会社三件にかかる名義を使用して被告主張3(一)(3)①記載の金額の仕入,買掛の計上操作がなされた事実は,当事者間に争いがない。

(2) 証拠(乙7ないし10,12,13,17及び20)によれば,前記(二)(2)①及び②の事実のほか,① 昭和57年11月期において,榊原課長は原告代表者から子会社に頼んで仕入を増やすようにとの指示を大まかな金額とともに受けたこと,② 榊原課長は,右指示につき,相手先から納品書及び請求書を送ってもらい,その後に仕入の取消をし,実際に物が動いていないのに伝票の上だけで仕入があったように仮装するいわゆる「キャッチボール」のことと理解し,原告の子会社である春日電子株式会社,中西音精株式会社及び中西電工株式会社に依頼して納品書及び請求書を送ってもらったこと,③ 榊原課長は,納品書等をコンピューターに打ち込んで決算をした翌期に,値引や返品のときに起こす伝票である赤伝をこれら子会社に送って仕入を取消していたこと,以上の事実が認められる。右の事実によれば,前記(二)と同様,右仕入金の架空計上は,原告代表者が榊原課長に指示して事実に反する仕入を作出したものであるから,納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし,又は仮装したことに当たるというべきである。

原告は,右架空計上についても,前期(二)と同様の「期ずれ」の問題であり,事実の隠ぺい・仮装に当たらない旨主張するが,その主張が失当であることは既に述べたとおりである。

(四)  福末製作所名義の架空計上について

(1) 被告主張2(一)(2)及び3(一)(3)の各②記載の福末製作所の架空名義を使用して仕入金額の架空計上がなされた事実は,当事者間に争いがない。

(2) 取引先の架空名義を使用しての架空仕入の計上という右事実に照らせば,納税者が故意に課税標準たる所得金額の計算の基礎となる事実の一部を仮装したことに当たることは明らかである。

原告は,右架空計上について,重要な顧客との営業上の取引を円滑に進めるための簿外によるリベートを支出したことによるものであって,このことによって実体的には法人税の過少申告の結果を生じていない旨主張するが,本件全証拠によっても,捻出金の使途は不明であり,原告について生じた費用であるかどうかも分からないのであるから,このような使途不明金をもって,法人税法上,損金の額に算入されるべきものとはいうことはできないので,法人税の過少申告の結果を生じていないとする原告の主張は失当である。

4  売上金額の過少計上について

(一)  被告主張3(一)(2)記載の原告代表者の指示に基づく事実に反する返品処理がされたことは,当事者間に争いがない。

(二)  証拠(乙7,8,10,17,20,24ないし26)によれば,① 原告代表者は,昭和58年1月頃榊原課長に対して,マルホン工業の売上のうち昭和57年11月分を返品になったこととして除外するように指示したこと,② 榊原課長は,右指示に基づいて,マルホン工業の売上につき,同年11月1日から同月20日までの分を全部元帳に返品扱いで記帳したこと,③ 同月1日から同月20日までのマルホン工業に対する納品分について返品になったという事実はなかったこと,④ 昭和58年1月14日にマルホン工業の前年11月分が74,511,980円(11月1日から同月20日までの49,055,630円を含む。)全額集金されていること,以上の事実が認められ,右認定に反する証拠(甲3及び6)は採用することができず,他に右認定を覆すに足りる証拠はない。右の事実によれば,原告代表者は,返品の事実がないにもかかわらず,元帳を改ざんして売上金額を過少にしたものと認められ,納税者が故意に課税標準たる所得金額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺい・仮装したことに当たることは明らかである。

原告は,前記(一)の返品記載は,決算期近くになって商品にクレームがつけられ,売掛金の支払を拒絶する通告を受けたため,回収不能と判断して貸倒れ処理の代わりにしたものであり,翌事業年度には,右売掛金の大部分が貸倒れになっているので,これもいわゆる「期ずれ」の問題に過ぎず,事実の隠ぺい・仮装というに値しないと主張するが,その主張が失当であることは明らかである。

5  右1ないし4に説示したところによれば,各係争年度の重加算税の税額は,別表四ないし六記載の各係争年度の重加算税の基礎となる所得金額に対する法人税額(ただし,法118条3項により端数金額を切り捨てた後のもの)に法68条1項所定の30/100の割合を乗じて計算した金額であるというべきであるから,これと同旨の本件各処分は適法である。

三  結論

以上のとおりであるから,原告の本件請求はいずれも理由がないので棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法89条を適用して,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 瀬戸正義 裁判官 後藤博 裁判官 入江猛)

<以下省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例